自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

ソフトバンク株式会社

当社は、2011年8月9日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を取締役会で決議しましたのでお知らせします。

1. 自己株式の取得を行う理由

新株予約権の行使に備えるため。

2. 取得に係る事項の内容

スワイプで横にスライドできます

(1)取得対象株式の種類当社普通株式
(2)取得する株式の総数4,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己保有株式を除く)に対する割合:0.36%)
(3)株式の取得価額の総額200億円(上限)
(4)取得方法信託方式による市場買付
(5)取得期間2011年8月10日~2012年7月31日

ご参考

2011年6月30日時点の自己株式の保有状況

スワイプで横にスライドできます

発行済株式総数(自己株式を除く)1,107,545,459株
自己株式数183,322株

以上

  • このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。

  • 公式Xアカウント
  • 公式LinkedInページ
  • 公式LINEアカウント