自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

ソフトバンクグループ株式会社

当社は、2016年2月15日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を取締役会で決議しましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

2. 取得に係る事項の内容

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(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 167,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:14.2%)
(3)株式の取得価額の総額 5,000億円(上限)
(4)取得期間 2016年2月16日~2017年2月15日

3. 備考

本自己株式取得のための資金については、負債調達ではなく、保有資産の売却資金及び手元資金を充当する予定です。なお、直近12カ月間(2015年3月~2016年2月)に、当社及び子会社が保有資産の売却や配当金等の受領により得た資金は合計で約3,000億円 になります。

  • 当社の子会社が2016年2月下旬にその子会社から受領する見込みの配当金を含みます。なお、当社及び完全子会社が国内の通信子会社から受領した配当金は含みません。

ご参考

2016年1月31日時点の自己株式の保有状況

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発行済株式総数(自己株式を除く) 1,173,957,538株
自己株式数 26,702,827株

以上

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