外貨建普通社債の買入れに関するお知らせ

ソフトバンクグループ株式会社

当社は本日、当社が発行した2022年満期 5.375% 米ドル建普通社債、2024年満期 4.750% 米ドル建普通社債、2025年満期 6.000% 米ドル建普通社債、2027年満期 5.125% 米ドル建普通社債、2025年満期 4.500% ユーロ建普通社債、2025年満期 3.125% ユーロ建普通社債、2029年満期 4.000% ユーロ建普通社債(以下あわせて「対象外債」)の一部について、買入れのオファー(以下「本買入れ」)を実施することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本買入れの概要

1. 本買入れ当社は、本買入れにより、対象外債の一部の取得を行います。
2. 対象外債2022年満期 5.375% 米ドル建普通社債
2024年満期 4.750% 米ドル建普通社債
2025年満期 6.000% 米ドル建普通社債
2027年満期 5.125% 米ドル建普通社債
2025年満期 4.500% ユーロ建普通社債
2025年満期 3.125% ユーロ建普通社債
2029年満期 4.000% ユーロ建普通社債
3. 買入金額合計750百万米ドル相当額
ただし、当社の判断により買入金額を変更することがあります。
4. 本買入れの方式本買入れは「アンモディファイド・ダッチ・オークション方式」にて行われます。
5. 締切日2019年1月23日午後4時(ロンドン時間)
ただし、当社の判断により期限を延長することがあります。
6. 払込予定日2019年1月28日またはその前後
7. ディーラー・マネージャーDeutsche Bank AG, London Branch
8. テンダー・エージェントLucid Issuer Services Limited
9. 追加情報 本件の追加情報(買入れの手続きを含みます。)については、下記のテンダー・エージェントのウエブサイトで確認可能です。(英語のみ)
URL:www.lucid-is.com/softbank(https://www.lucid-is.com/softbank/) また、本件につき、シンガポール証券取引所(下記)において当社より公表しております。
http://www.sgx.com/

以上

免責条項
重要告知

本報道発表文は、適格保有者(以下に定義します。)については買入説明書と合わせて読まなければなりません。本報道発表文ならびに買入説明書は、本買入れに関するあらゆる意思決定を行う前に注意深く読むべき重要な情報を含んでいます。また、各々の保有者は保有者自身で、株式仲買人、銀行、弁護士、会計士、その他独立財務顧問、税務顧問または法律顧問から直接、税金面での取り扱いも含めた財務および法律に関する助言を求めることが推奨されます。本買入れに対する応募を行おうとする場合には、いかなる個人または企業も、ブローカー、ディーラー、銀行、有価証券管理機関、信託会社、その他名義人が代理で対象外債を保有する場合、当該機関への連絡を行わなければなりません。なお、ディーラー・マネージャー、社債受託者、またはテンダー・エージェントのいずれも、いかなる個人または企業に対しても、本買入れにおける、対象外債の買付けへの応募に関して推奨を行うものではありません。
本報道発表文および買入説明書のいずれも、証券の募集または勧誘が禁止されている地域におけるいかなる証券の募集または勧誘を行うものではありません。本報道発表文または買入説明書を保有することとなる者は、当該制約を理解し、厳守しなければなりません。
本買入れに参加する適格保有者は、下記に定義される適格保有者であることを含め、買入説明書に記載される事項を表明したものとみなされます。EuroclearまたはClearstreamへの直接参加者は、その保有する対象外債に係る応募を行うことにより、関連する決済機関が当該直接参加者の個人情報をテンダー・エージェントに共有することに同意したものとみなされます。 保有者は、応募表明を行うことにより、買入説明書に記載される表明保証および誓約を行ったものとみなされます。買入説明書に記載されている手続きを完了し、もしくは、ブローカー、ディーラー、有価証券管理機関、信託会社、その他名義人が代理で手続きを完了した適格保有者のみ、本買入れに参加する資格を有します。
本買入れは、以下に定義される適格募集対象者であって決済機関を通じて対象外債を保有する者(以下「適格保有者」といいます。)であって、当社に対して、本買入れに参加する資格を有することを証明した者のみを対象とします。適格募集対象者は以下の全ての条件を満たす者と定義されます:
(a)米国1933年証券法のレギュレーションSで定義される、米国外に所在する非米国人、または米国を拠点とするディーラーもしくはその他の専門的な信任義務者であって米国外に所在する非米国人の利益または名義のみのためにその裁量に基づき活動する者、および
(b)その居住地の管轄法に従い、買入説明書の交付を適法に受けることができる者であって、制裁対象者(Sanctioned Person)または制裁対象者の名義もしくは利益のために活動する者ではなく、かつ、受領した買入対価を、直接的であるか間接的であるかを問わず制裁対象者が使用できるまたはその利益となる資金の調達または提供を目的として使用することを、直接的にも間接的にも行わない者。

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