定款の一部変更に関するお知らせ

ソフトバンク株式会社

当社は、2015年5月11日、2015年6月19日(予定)に開催される第35回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを、取締役会で決議しましたのでお知らせいたします。定款の変更内容などは下記のとおりです。

1. 定款変更の理由

  • (1)
    現行定款第1条の商号変更の理由については、本日開示の「 当社及び子会社の商号変更に関するお知らせ 」をご覧ください。
  • (2)
    取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的に、現行定款第20条第1項について取締役の任期を2年以内から1年以内に短縮するものです。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第2項を削除するものです。
  • (3)
    2014年6月27日公布の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されることに伴い、非業務執行取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第30条第2項及び第39条第2項の規定の一部を変更するものです。なお、第30条第2項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ています。
  • (4)
    グループの事業規模が急速に拡大していることに対応するため、現行定款第32条について監査役の員数を5名以内に増員するものです。
  • (5)
    その他、必要な規定及び文言の加除、修正等所要の変更を行うものです。

2. 定款変更の内容

(太字は変更部分)
現行定款 変更案

(商号)

第1条 当会社は、 ソフトバンク株式会社 と称し、英文では SoftBank Corp. と表示する。

(商号)

第1条 当会社は、 ソフトバンクグループ株式会社 と称し、英文では SoftBank Group Corp. と表示する。

第2条

~(省略)

第19条

第2条

~(現行どおり)

第19条

(取締役の任期)

第20条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

②補欠または増員により選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。

(取締役の任期)

第20条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(削除)

第21条

~(省略)

第29条

第21条

~(現行どおり)

第29条

(取締役の責任免除)

第30条

(省略)

②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、 社外 取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

(取締役の責任免除)

第30条

(現行どおり)

②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役 (業務執行取締役等であるものを除く。) との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第31条

(省略)

第31条

(現行どおり)

(監査役の員数)

第32条 当会社の監査役は、 4 名以内とする。

(監査役の員数)

第32条 当会社の監査役は、 5 名以内とする。

第33条

~(省略)

第38条

第33条

~(現行どおり)

第38条

(監査役の責任免除)

第39条

(省略)

②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、 社外 監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

(監査役の責任免除)

第39条

(現行どおり)

②当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第40条

~(省略)

第44条

第40条

~(現行どおり)

第44条

(新設)

附則

第1条の規定の変更は、平成27年7月1日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は、第1条の変更の効力発生日経過後これを削るものとする。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2015年6月19日

第1条にかかる定款変更の効力発生日

第1条以外の定款変更の効力発生日

2015年7月1日

2015年6月19日

以上

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