自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

ソフトバンクグループ株式会社

当社は、2019年2月6日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を取締役会で決議しましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元の充実のため。

2. 取得に係る事項の内容

(1)取得対象株式の種類当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数112,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:10.3%)
(3)株式の取得価額の総額6,000億円(上限)
(4)取得方法信託方式による市場買付
(5)取得期間2019年2月7日~2020年1月31日

3. 備考

本自己株式取得のための資金については、子会社ソフトバンク㈱の新規上場に伴う保有株式の一部売出しにより受領した手取金を充当する予定です。

(ご参考)

2018年12月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)1,090,236,812株
自己株式数10,423,553株

以上

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