自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

ソフトバンクグループ株式会社

当社は本日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を取締役会で決議しましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元の充実のため。

2. 取得に係る事項の内容

(1)取得対象株式の種類当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数145,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:7.0%)
(3)株式の取得価額の総額5,000億円(上限)
(4)取得期間2020年3月16日~2021年3月15日

なお、本自己株式取得による取得株式は消却を検討していきます。

(ご参考)

2020年1月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)2,071,388,324株
自己株式数18,426,006株

以上

  • このページに掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、このページには将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよび不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。あらかじめ免責事項につき、ご了承下さい。

  • 公式Xアカウント
  • 公式LinkedInページ
  • 公式LINEアカウント