2020年3月23日公表の自己株式取得方針に基づく自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

ソフトバンクグループ株式会社

当社は、本日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を取締役会で決議しましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

2020年3月23日付「自己株式取得と負債削減のための4.5兆円のプログラムを決定」で公表した方針に基づき、当該自己株式取得の詳細について以下の通り決定しました。

なお、同方針に基づき、当社は2020年5月15日にも取得価額の総額の上限を5,000億円とする自己株式取得について決定しています(2020年5月18日発表「2020年3月23日公表の自己株式取得方針に基づく自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」参照)。本日発表分と合わせ、同方針に基づきこれまでに決定した自己株式取得の取得価額の総額の上限は合計1兆円となります。

2. 取得に係る事項の内容

(1)取得対象株式の種類当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数115百万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:5.75%)
(3)株式の取得価額の総額5,000億円(上限)
(4)取得期間2020年6月26日~2021年3月31日

(ご参考)

2020年5月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)2,001,221,357株
自己株式数88,592,973株
以 上
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