ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ
当社は、平成15年11月28日開催の取締役会において、商法第280条の20、第280条の21および平成15年6月24日開催の第23回定時株主総会特別決議に基づき、発行する新株予約権の具体的な内容を、下記の通り決定しましたのでお知らせ致します。
記
1.新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 1,400,000株
2.新株予約権の総数
14,000個
なお、新株予約権1個あたりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という)は、100株とする。ただし、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割もしくは資本の減少を行う場合など、付与株式数を調整すべき場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の発行価額および新株予約権を発行する日
無償で発行するものとし、発行日は平成15年12月9日とする。
4. 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
平成15年12月9日に確定する。
各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額は以下の何れか高い金額に、1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げることとする。
(1) 発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所の当社普通株式の終値平均値
(2) 発行日の終値(取引が成立しない場合にはそれに先立つ直近日の終値)
5.行使価額の調整
(1) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額×(1/分割・併合の比率)(2) 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整する。
(3) 当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権及び旧商法に定める新株引受権の行使の場合を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
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6.新株予約権の行使可能期間
平成16年7月1日から平成21年6月30日まで
7.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「対象者」という)が新株予約権発行日において当社および当社子会社の取締役および幹部従業員ならびに幹部従業員として採用を予定する者である場合は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とする。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てた数とする。
1) 平成16年7月1日から平成16年11月28日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。
2) 平成16年11月29日から平成17年11月28日までは、割当てられた新株予約権の25%について権利行使することができる。
3) 平成17年11月29日から平成18年11月28日までは、割当てられた新株予約権の50%について権利行使することができる。
4) 平成18年11月29日から平成19年11月28日までは、割当てられた新株予約権の75%について権利行使することができる。
5) 平成19年11月29日から平成21年6月30日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
(2)対象者が新株予約権発行日において当社および当社子会社の従業員ならびに従業員として採用を予定する者である場合は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とする。
1) 平成16年7月1日から平成17年11月28日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。
2) 平成17年11月29日から平成21年6月30日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
(3) その他の条件は平成15年インセンティブ・プログラムに定めるところによる。
8.新株予約権の消却事由及び条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却できる。
(2)対象者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、対象者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社はその新株予約権を無償で消却できる。
(3)上記のほか、当社はいつでも新株予約権を取得し、これを無償で消却できる。
9.新株予約権の譲渡制限
当社取締役会の承認を要する。
10.新株予約権証券の発行
新株予約権証券は、対象者の請求があるときに限り発行する。
11.新株予約権の行使により発行または移転される普通株式の総額
平成15年12月9日に確定する。
12.新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額
新株予約権の行使により発行する株式の発行価格のうち、資本に組入れる額は、行使価額(行使価額の調整が行われた場合は、調整後の行使価額)に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。
13.新株予約権の割当を受ける者
当社ならびに当社子会社の取締役、従業員および従業員として採用を予定する者、1,850名
ご参考
1.定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成15年5月9日
2.第23回定時株主総会の決議日 平成15年6月24日
以上
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