2013年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債、2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債、2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び新株式の発行条件等の決定に関するお知らせ

平成15年12月11日開催の当社取締役会において決議いたしました2013年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債、2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債、2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び新株式の発行に関し、発行条件等について決定いたしましたので、既に決定済みの事項とともに、下記のとおりお知らせいたします。

Ⅰ.ソフトバンク株式会社2013年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(以下Ⅰ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)

1.本新株予約権に関する事項

(1)本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

本社債の発行価額と同額とする。

転換価額
6,498円

参考
決定日(平成15年12月11日における株価等の状況)
イ.東京証券取引所の株価(終値)
3,610円
ロ.アップ率[{(転換価額 )/(株価(終値))-1}×100]
80.00%
  • 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当りの額を「転換価額」という。

(2)資本組入額

1株につき3,249円

2.募集に関する事項

Nomura International plc(主幹事引受会社)及びMizuho International plcを幹事引受会社とする。

ご参考

(1)本社債の発行総額
500億円及び幹事引受会社による追加買取権の行使により発行される本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額
(2)発行決議日
2003年12月11日
(3)申込期間
該当なし。
(4)払込期日及び発行日
2003年12月30日
(5)利払日
毎年3月31日及び9月30日
(6)本新株予約権の行使請求期間
2004年1月13日から2013年3月15日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、1.当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで、2.本新株予約権付社債の所持人の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還通知書が本新株予約権付社債の要項に定める支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、3.買入消却の場合は、当社が本社債を消却した時又は当社の子会社が本社債を消却のため当社に交付した時まで、また4.期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2013年3月15日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
(7)償還期限
2013年3月31日
(8)取得格付
本社債は株式会社日本格付研究所よりBBB(トリプルBフラット)の格付を取得している。

Ⅱ.ソフトバンク株式会社2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (以下Ⅱ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)

1.本新株予約権に関する事項

(1)本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

本社債の発行価額と同額とする。

転換価額
5,957円

参考
決定日(平成15年12月11日における株価等の状況)
イ.東京証券取引所の株価(終値)
3,610円
ロ.アップ率[{(転換価額 )/(株価(終値))-1}×100]
65.01%
  • 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当りの額を「転換価額」という。

資本組入額

1株につき2,979円

募集に関する事項

Nomura International plc(主幹事引受会社)及びMizuho International plcを幹事引受会社とする。

ご参考

(1)本社債の発行総額
500億円及び幹事引受会社による追加買取権の行使により発行される本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額
(2)発行決議日
2003年12月11日
(3)申込期間
該当なし。
(4)払込期日及び発行日
2003年12月30日
(5)利払日
毎年3月31日及び9月30日
(6)本新株予約権の行使請求期間
2004年1月13日から2014年3月17日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、1.当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで、2.本新株予約権付社債の所持人の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還通知書が本新株予約権付社債の要項に定める支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、3.買入消却の場合は、当社が本社債を消却した時又は当社の子会社が本社債を消却のため当社に交付した時まで、また4.期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2014年3月17日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
(7)償還期限
2014年3月31日
(8)取得格付
本社債は株式会社日本格付研究所よりBBB(トリプルBフラット)の格付を取得している。

Ⅲ.ソフトバンク株式会社2015年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(以下Ⅲ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)

1.本新株予約権に関する事項

(1)本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

本社債の発行価額と同額とする。

転換価額
5,488円

参考
決定日(平成15年12月11日における株価等の状況)
イ.東京証券取引所の株価(終値)
3,610円
ロ.アップ率[{(転換価額 )/(株価(終値))-1}×100]
52.02%
  • 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当りの額を「転換価額」という。

(2)資本組入額

1株につき2,744円

2.募集に関する事項

Nomura International plc(主幹事引受会社)及びMizuho International plcを幹事引受会社とする。

ご参考

(1)本社債の発行総額
500億円及び幹事引受会社による追加買取権の行使により発行される本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額
(2)発行決議日
2003年12月11日
(3)申込期間
該当なし。
(4)払込期日及び発行日
2003年12月30日
(5)利払日
毎年3月31日及び9月30日
(6)本新株予約権の行使請求期間
2004年1月13日から2015年3月17日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、1.当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで、2.本新株予約権付社債の所持人の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還通知書が本新株予約権付社債の要項に定める支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、3.買入消却の場合は、当社が本社債を消却した時又は当社の子会社が本社債を消却のため当社に交付した時まで、また4.期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2015年3月17日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
(7)償還期限
2015年3月31日
(8)取得格付
本社債は株式会社日本格付研究所よりBBB(トリプルBフラット)の格付を取得している。

Ⅳ.新株式の発行

(1)発行価格 ※1
1株につき3,358.00円
(2)発行価格の総額 ※2
55,910,700,000円
(3)発行価額 ※1
1株につき3,357.30円
(4)発行価額の総額 ※2
55,899,045,000円
(5)発行価額中資本に組入れない額
1株につき1,678.30円
(6)払込期日
2003年12月29日
  • ※1
    幹事引受会社は発行価額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。
  • ※2
    幹事引受会社が2003年12月22日(ロンドン時間)までに当社に通知することにより、合計2,150,000株を上限として追加的に当社普通株式を買い取る権利を全て行使した場合の数字です。

ご参考

(1)発行新株式数
当社普通株式14,500,000株及び幹事引受会社の権利の行使により追加的に発行される株式数
(2)発行決議日
2003年12月11日
(3)申込期間
該当なし。
(4)発行価格の算定
イ.算定基準日及びその価格
2003年12月11日  3,610円
ロ.ディスカウント率
6.98%

以上

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債及び新株式の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債及び株式については国内における募集又は売出しは行われません。

また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び株式の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債及び株式の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。なお、上記社債及び株式については米国における募集は行われません。

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