ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ

当社は、平成16年9月30日開催の取締役会において、商法第280条の20、第280条の21および平成16年6月24日開催の第24回定時株主総会決議に基づき、発行する新株予約権の具体的な内容を下記の通り決定しましたのでお知らせ致します。

1. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式 274,000株

2. 新株予約権の総数

2,740個

なお、新株予約権1個あたりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という)は、100株とする。ただし、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は当該株式の分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果、1株未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

3. 各新株予約権の発行価額および新株予約権を発行する日

無償で発行するものとし、発行日は平成16年10月8日とする。

4. 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額

平成16年10月8日に確定する。

各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき1株あたりの金額(以下「行使価額」という)は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所の当社普通株式の終値平均値または発行日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に、1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。

5. 行使価額の調整

新株予約権発行日後に、当社が株式分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分するとき(新株予約権および新株引受権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、株式併合を行う場合およびその他これらに準じた場合に、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で、行使価額は適切に調整されるものとする。

6. 新株予約権の行使可能期間

平成17年7月1日から平成22年6月30日まで

7.新株予約権行使の条件

  • (1)新株予約権の割当を受けた者(以下「対象者」という)が新株予約権発行日において当社完全子会社の取締役および従業員である場合は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とします。ただし、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てた数とします。

    • a 平成17年7月1日から平成17年9月30日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。

    • b 平成17年10月1日から平成18年9月30日までは、割当てられた新株予約権の25%について権利行使することができる。

    • c 平成18年10月1日から平成19年9月30日までは、割当てられた新株予約権の50%について権利行使することができる。

    • d 平成19年10月1日から平成20年9月30日までは、割当てられた新株予約権の75%について権利行使することができる。

    • e 平成20年10月1日から平成22年6月30日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。

  • (2)対象者は、権利行使の時に、当社ならびに当社の子会社および関連会社の取締役、監査役、顧問、従業員その他これに準ずる地位(以下「権利行使資格」という)にあることを要するものとする。

  • (3)(2)にかかわらず、対象者が権利行使期間開始後において取締役として任期満了後重任されなかった場合、対象者は、行使期間満了日に至るまでの間、権利行使資格を喪失した日において(1)に従い、行使できた数を上限として、本新株予約権を行使することができる。

  • (4)(2)にかかわらず、対象者が権利行使期間開始後において死亡により権利行使資格を喪失した場合、対象者の相続人は、対象者死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでの間、対象者死亡の日において、(1)および(2)に従い行使できた数を限度として本新株予約権を行使することができる。

  • (5)当社が諸搬の事情を考慮の上、対象者が権利行使資格を喪失した日以降における新株予約権の行使を書面により承認した場合、対象者は本新株予約権を行使することができる。

8. 新株予約権の消却事由及び条件

  • (1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で消却できる。

  • (2)本件新株予約権は、対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、対象者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合は、当社はその新株予約権を無償で消却できる。

  • (3)上記のほか、当社はいつでも新株予約権を取得し、これを無償で消却できる。

9. 新株予約権の譲渡

当社取締役会の承認を要する。

10. 新株予約権証券の発行

新株予約権証券は、対象者の請求があるときに限り発行する。

11. 新株予約権の行使により発行または移転される普通株式の総額

平成16年10月8日に確定する。

12.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額

新株予約権の行使により新株を発行する場合において、各新株の発行価格中、発行価格に0.5を乗じた金額(ただし、1円未満の端数は切り上げる)は、これを資本に組み入れる。

13. 新株予約権の割当を受ける者

当社国内完全子会社取締役および従業員12名

ご参考

  • 1 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成16年5月10日
  • 2 第24回定時株主総会の決議日 平成16年6月24日

以上

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