ソフトバンク株式会社の株式上場準備に関連したシニアローンに係る保証について

ソフトバンクグループ株式会社

当社は、2017年11月2日付の金銭消費貸借契約に基づき当社が行っている借入(以下「シニアローン」)に付された当社子会社ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」)による保証について、今般、当該保証を解除するために必要な同意をシニアローンの貸付人から取得いたしましたので、お知らせいたします。当該同意は、東京証券取引所にソフトバンク株式の上場が承認されることが条件となっています。

シニアローン(なお、シニアローンの一部は、2013年9月13日付金銭消費貸借契約に基づく当社の債務の返済のために行われた借入に係る債務に該当します。)へのソフトバンクによる保証が解除された場合には、当社によるその他の借入ならびに当社の発行する円建ておよび外貨建ての無担保普通社債に付されているソフトバンクによる保証も、それぞれの契約、社債要項や信託証書に定められた手続きに従って当社が所定の手続きを経ることによって順次解除され、当社の債務は全て無保証となる予定です。

今般の保証の解除は、当社およびソフトバンクが2018年2月7日付の「 ソフトバンク株式会社の株式上場準備の開始について 」でお知らせしたソフトバンク株式の上場準備に関連して行われるものです。ソフトバンク株式の上場準備にあたっては、ソフトバンクが上場後もグループの通信事業分野において重要な連結子会社であることを前提としています。当社の信用力およびキャッシュフローへの影響を考慮して慎重にグループの組織構成および資本構成を検討し、財務の健全性にも配慮しながらグループ全体の成長と企業価値の最大化を目指します。ただし、東京証券取引所を含むいずれの証券取引所への上場も決定したものではなく、ソフトバンク株式の上場の準備過程における検討の結果次第では、ソフトバンク株式を上場しないという結論に至る可能性もあります。

以上

本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社または売出人より入手することができますが、これには、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

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