定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日、2021年6月23日に開催予定の第41回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを、取締役会で決議しましたのでお知らせいたします。定款の変更内容などは下記のとおりです。
記
1. 定款変更の理由
当社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条を変更するものです。
国会において「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(2021年2月5日閣議決定。以下「改正産競法」といいます。)が成立し、新たに上場会社に場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められることを条件に、遠隔地の株主さまなど多くの株主さまが出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資するバーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、定款第11条第2項を追加するものであります。
なお、第11条第2項の定款変更の効力発生に関しては、本株主総会での決議に加え、国会における改正産競法の成立、及び、株主さまの利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件とします。
持株会社としての企業経営における迅速で的確な意思決定を目的として、現行定款第18条について、取締役の員数の上限を15名以内から11名以内に変更するものです。
最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけではなく、取締役以外からも社長を選出できるよう、現行定款第23条を変更するものです。また、これに伴い、文言の加除、修正等所要の変更を行うものです。
コーポレート・ガバナンス体制の強化の観点から経営の透明性をより高めることを目的として、相談役制度を廃止するため、現行定款第29条を削除し、以下条数を繰り上げるものです。
2. 定款変更の内容
(下線は変更部分)
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現行定款 | 変更案 |
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(目的) 第2条 当会社は、国内外において次の事業を営む会社の株式または事業体の持分を取得・所有することにより、当該会社・事業体の事業活動を支配・管理することを目的とする。 (新設) 1.~2.(省略) (新設) 3.~5.(省略) (新設) 6.~17.(省略) ② (省略) | (目的) 第2条 当会社は、国内外において次の事業を営む会社の株式または事業体の持分を取得・所有することにより、当該会社・事業体の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1.有価証券の取得、保有および運用に関する事業 2.投資事業組合財産の運用および管理に関する事業 3.経営一般および株式公開に関するコンサルティングに関する事業 4.~5. (現行どおり) 6.通信ネットワークおよび電子技術を利用したソフトウェアの開発、製造、販売、管理、賃貸に関する事業 7.~9. (現行どおり) 10.電子決済に関する事業 11.~22. (現行どおり) ② (現行どおり) |
(招集) 第11条(省略) (新設) | (招集) 第11条 (現行どおり) ② 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。 |
(招集者および議長) 第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会のe取締役社長が招集し、その議長となる。 ② 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代わる。 | (招集者および議長) 第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、あらかじめ取締役会の定める取締役が招集し、その議長となる。 ② 前項の取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代わる。 |
(取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は15名以内とする。 | (取締役の員数) 第18条 当会社の取締役は11名以内とする。 |
(取締役会の招集者および議長) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長が招集し、その議長となる。 ② 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代わる。 | (取締役会の招集者および議長) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、あらかじめ取締役会の定める取締役が招集し、その議長となる。 ② 前項の取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代わる。 |
(役付取締役) 第23条 当会社は、取締役会の決議により、取締役の中から取締役社長1名を置き、必要に応じてその他の役付取締役各若干名を置くことができる。 | (社長および役付取締役) 第23条 当会社は、取締役会の決議により、社長1名を置く。また、当会社は必要に応じて取締役会の決議により、取締役の中から役付取締役各若干名を置くことができる。 |
(代表取締役) 第24条 取締役社長は、当会社を代表する。 ② 取締役社長のほか、取締役会の決議によって、取締役の中から当会社を代表すべき取締役を選定することができる。 | (代表取締役) 第24条 当会社は、取締役会の決議により、取締役の中から当会社を代表すべき取締役を選定する。 ② 代表取締役は、当会社を代表する。 |
(取締役の業務執行) 第26条 取締役社長は当社の業務を統轄する。 ② 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により他の取締役が取締役社長の職務を代行する。 | (業務執行) 第26条 社長は、取締役会の定める業務の分担に従い、当会社の業務を統轄し、業務を執行する。 ② 社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により他の者が社長の職務を代行する。 |
(相談役) 第29条 取締役会の決議をもって、相談役若干名を選任することができる。 第30条~第44条 (省略) | (削除) 第29条~第43条(条数の繰り上げ) |
3. 日程
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定款変更のための定時株主総会開催日 | 2021年6月23日 |
定款変更の効力発生日 | 上記1.(1),(3),(4)および(5) 2021年6月23日 上記1.(2) 本株主総会での決議に加え、国会における改正産競法の成立、および、株主さまの利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた日 |
以 上
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