定款の⼀部変更に関するお知らせ

ソフトバンクグループ株式会社

当社は、本日、2022年6月24日に開催予定の第42回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを、取締役会で決議しましたのでお知らせいたします。定款の変更内容などは下記のとおりです。

1. 定款変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。

  1. 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。
  2. 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。
  3. 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は 不要となるため、これを削除するものです。
  4. 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分)
現行定款変更案
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告または監査報告を含む。)に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(削除)
(新設)(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(新設)(附則)
1.定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日2022年6月24日
定款変更の効力発生日2022年6月24日

以 上

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