自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

ソフトバンクグループ株式会社

当社は、本日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を取締役会で決議しましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元の一環として、このたびの自己株式の取得を決定しました。従来から掲げているLTV(Loan to Value、調整後純有利子負債÷保有株式価値で算出)や手元流動性に関する財務方針を堅持しつつ、持続的な成長に向けた投資機会やNAV(Net Asset Value、保有株式価値-調整後純有利子負債で算出)ディスカウントの水準などを考慮しながら機動的に自己株式の取得を行っていきます。

なお、取得した自己株式は消却する予定です。

2. 取得に係る事項の内容

(1)取得対象株式の種類当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数100百万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:6.8%)
(3)株式の取得価額の総額5,000億円(上限)
(4)取得期間2024年8月8日~2025年8月7日

(ご参考)

2024年7月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)1,469,995,230株
自己株式数4,001,279株

以 上

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