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内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

ソフトバンクグループ株式会社(以下「SBG」)の業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要は、次のとおりです。

業務の適正を確保するための体制

取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

SBGは、法令の順守にとどまらず、高い倫理観に基づいた企業活動を行うため、すべての取締役・使用人が順守すべき「ソフトバンクグループ行動規範」を定めるとともに、コンプライアンス体制の継続的な強化のため、以下の体制を整備する。

  1. チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を選任し、CCOはSBGのコンプライアンス体制の確立・強化に必要な施策を立案・実施するとともに、定期的にコンプライアンスに関する課題・対応状況を取締役会に報告する。

  2. 取締役・使用人が直接報告・相談できる内部通報窓口を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、SBGは、「内部通報規程」において、内部通報を理由として不利益な取扱いをすることを禁止することにより、通報者が不利益な取扱いを受けないことを確保する。

  3. 内部監査部門は、法令および定款の順守体制の有効性について監査を行い、監査結果を社長に報告する。また、当該監査結果を取締役会および監査役会に説明することにより、社外取締役を含む取締役および社外監査役を含む監査役と連携を図る。

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

SBGは、取締役会議事録や稟議書など、取締役の職務執行に係る文書およびその他の重要な情報について、適切に保存・管理するため、以下の体制を整備する。

  1. 「情報セキュリティ基本規程」等に基づき、保存の期間や方法、事故に対する措置を定め、機密度に応じて分類のうえ保存・管理する。

  2. チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)を選任し、CISOはSBGの情報セキュリティ体制の確立・強化を推進する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

SBGは、当社全体の持続的成長を阻害する要因の排除・低減に向け、チーフ・リスク・オフィサー(CRO)のもと、以下の体制を整備する。

  1. 当社の「リスク管理ポリシー」のもと、SBGでは「リスク管理規程」に基づき、以下の事項について定める。

    • SBGの役職員は、業務遂行に伴うリスクの予見に努め、特定したリスクについて対応を行うとともに、上位職位者等に報告する。

    • 各部門にリスク管理責任者を設置し、リスクやインシデントの適切な把握、対応を行い、対応状況と併せてリスク管理室へ報告する。

    • リスク管理室は、各部門におけるリスクやインシデントの把握・評価を行い、対応状況をモニタリングする。また、各部門における対応が適切に行われるよう、支援・牽制を行う。なお、重大なリスク、インシデントについては、取締役会およびグループ・リスク・コンプライアンス委員会に報告する。

  2. 内部監査部門は、リスク管理プロセスの有効性について監査を行う。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

SBGは、効率的な運営体制を確保するため、以下の体制を整備する。

  1. 「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。

  2. 業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。

  3. 社外取締役を含む取締役が取締役会において十分に審議できるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。

  4. 「組織管理規程」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲および権限と責任を明確にする。

当社における業務の適正を確保するための体制

SBGは、グループの基本思想、理念の共有を図る「ソフトバンクグループ憲章」、およびグループ会社に対する管理方針・管理体制等を規定する「ソフトバンクグループグループ会社管理規程」を定めるとともに、当社およびその取締役・使用人が順守すべき指針である「ソフトバンクグループ行動規範」ならびに「ソフトバンクグループサステナビリティ基本方針」を定め、グループ会社の規模や重要性等に鑑み、以下の体制を整備する。

  1. 当社のコンプライアンスの総責任者であるグループ・コンプライアンス・オフィサー(GCO)を選任し、GCOはグループ全体のコンプライアンス体制の確立・強化を推進する。また、グループ会社の取締役・使用人からの報告・相談を受け付ける内部通報窓口を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、SBGは、「ソフトバンクグループグループ会社管理規程」において、内部通報窓口に報告・相談を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利益な取扱いを受けないことを確保する。

  2. SBGのCISOはグループ全体のグループ情報セキュリティガバナンス体制の確立・強化を推進する。

  3. グループ会社の代表者からのSBGに対する財務報告に係る経営者確認書の提出を義務付けることにより、グループ全体としての有価証券報告書等の内容の適正性を確保する。

  4. 内部監査部門は、過去の監査実績のほか、ガバナンス体制、財務状況等を総合的に判断し、リスクが高いと判断するグループ会社に対して監査を行う。

  5. 「リスク管理ポリシー」および「グループ会社管理規程」に基づき、以下の事項について定める。

    • グループ会社の役職員は、業務遂行に伴うリスクの予見に努め、特定したリスクについて対応を行うとともに、上位職位者等に報告する。

    • グループ会社ごとにリスク管理責任者を設置する。

    • グループ会社のリスク管理責任者は、当該グループ会社のリスクやインシデントの適切な把握、対応を行い、対応状況と併せてSBGのリスク管理室へ報告する。さらに、業務部門においてリスクやインシデントの把握、対応が適切に行われるよう、支援・牽制を行う。このほか、グループ全体のリスク管理を行うために必要なリスク情報について、SBGのリスク管理室の指示に基づき報告する。

    • SBGのリスク管理室は、CROの統括のもとグループ会社におけるリスクやインシデントの把握・評価を行い、対応状況をモニタリングする。また、重大なリスク、インシデントについては、取締役会およびグループ・リスク・コンプライアンス委員会に報告する。

反社会的勢力排除に向けた体制

SBGは、「ソフトバンクグループ行動規範」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示するとともに、不当要求などを受けた場合は、総務部を対応窓口として、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、断固として拒否する。

監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

SBGは、監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置し、専属の使用人を配置する。また、当該使用人への指揮・命令は監査役が行うことにより、指示の実効性を確保するものとし、その人事異動・人事評価等は監査役の同意を得る。

監査役への報告体制

SBGの取締役および使用人は、監査役に対して、次の事項を報告する。

  1. 当社に関する経営・財務・事業遂行上の重要事項

  2. コンプライアンス体制に関する事項および内部通報窓口利用状況

  3. 内部統制システムの整備状況

  4. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

  5. 法令・定款違反事項

  6. 内部監査部門による監査結果

  7. その他監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. SBGは、監査役が必要と認めた場合、当社の取締役および使用人にヒアリングを実施する機会を設ける。また、監査役は、会計監査人や重要な子会社の監査役等との定期的な会合を設け連携を図る。

  2. SBGは、「内部通報規程」・「ソフトバンクグループグループ会社管理規程」において、監査役への報告・相談を含め、コンプライアンスに係る報告・相談を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利益な取扱いを受けないことを確保する。

  3. 会計監査人・弁護士等に係る費用その他の監査役の職務の執行について生じる費用は、SBGが負担する。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

コンプライアンスに関する事項

SBGは、当社の取締役・使用人を対象としたコンプライアンス研修およびGCOからグループ会社のCCOに対するコンプライアンス体制の強化のための情報共有および必要に応じた助言等の提供を継続的に実施している。また、SBGは、当社の取締役・使用人が直接報告・相談できる内部通報窓口の設置・運用を通して、グループ全体のコンプライアンスの実効性確保に努めている。なお、これらの施策の効果について随時検証し、改善を行っている。

リスク管理に関する事項

当社の「リスク管理ポリシー」ならびにSBGの「リスク管理規程」および「ソフトバンクグループグループ会社管理規程」に基づき、SBGの各部門およびグループ会社の役職員ならびにリスク管理責任者は、リスクやインシデントの適切な把握、対応を行い、当社における持続的成長の阻害要因の排除、低減を図っている。また、SBGのリスク管理室が、各部門およびグループ会社におけるリスクやインシデントの把握・評価・モニタリングを行っている。さらに、重大なリスク、インシデントについては、取締役会およびグループ・リスク・コンプライアンス委員会に報告している。

グループ管理に関する事項

SBGは、持株会社としてグループ会社を管理・監督するに当たって、「ソフトバンクグループ憲章」、「ソフトバンクグループグループ会社管理規程」、「ソフトバンクグループ行動規範」および「ソフトバンクグループサステナビリティ基本方針」を定め、当該規程を当社に適用している。また、社会環境の変化や当社の状況を踏まえ、これらの社内規程を適宜見直しており、SBGは、当社の管理体制について、継続的に充実・強化に取り組んでいる。

内部監査に関する事項

内部監査部門により、「内部監査規程」に基づき、SBGの法令および定款の順守体制・リスク管理プロセスの有効性についての監査を行っているほか、リスクが高いと判断するグループ会社への監査を継続して実施しており、監査結果を都度社長に報告している。また、当該監査結果を取締役会および監査役会に説明することにより、社外取締役を含む取締役および社外監査役を含む監査役との連携を図っている。

取締役・使用人の職務執行に関する事項

「取締役会規程」「稟議規程」等の社内規程に基づき、SBGの取締役・使用人の職務執行の効率性を確保しているほか、取締役会においては独立した立場の社外取締役を含め十分に審議できる環境を確保している。

監査役の職務執行に関する事項

監査役はSBGの重要な会議に出席し、必要に応じて当社の取締役および使用人にヒアリングをする機会を設けるほか、会計監査人や重要な子会社の監査役等との定期的な会合を設け連携を継続的に図ることで、監査の実効性を確保している。